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京都市で社会保険労務士事務所を開業しています、特定社会保険労務士・CFP(ファイナンシャルプランナー)の大久保祥司と申します。
中小企業の経営者であれば、誰もが抱いている企業経営についての「熱い想い」。
それは、「事業」に対してであり、「顧客」に対してであり、そして「従業員」に対しての想いです。
そのような「熱い想い」が、必ずしも十分に伝わらないという、「もどかしさ・疑問」を感じられたことはありませんか?
・「今までこんな問題は起きなかったのに、何故だろう?」
・「対策を講じる必要性を感じているが、具体的にどうすればいいのか?」
・「何かもっと良い方法があるはずだ!」
・「法改正の最新情報それも整理された情報が欲しい!」
・「この処理方法・対処方法で法的に問題はないだろうか?」
人事労務に関して、社長さんが抱えているこのような「もどかしさ・疑問」は、様々な「労務リスク」を
内在している可能性があります。このような社長さんの「もどかしさ・疑問」の原因を解明し、その原
因を取除くためのお手伝いをさせていただきます。
私は信託銀行及び信託銀行系不動産会社で、個人・法人の資産運用、融資業務、不動産業務に従事した経験と、その勤務の傍ら約3年間務めました京都商工会議所中小企業経営相談センターのプロジェクト推進員としての幅広い経験を活かし、“中小企業の経営者の良きパートナー・アドバイザー”として、また社長さんから人事労務を任されている、“人事労務管理担当者の知恵袋”として人事労務に関する諸々の問題のご相談に応じて参ります。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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大久保社会保険労務士事務所
代表 大久保 祥司 〒615-0815 京都市右京区西京極中沢町1−13−2−212
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